1. 目的

本指針は、利用者が安心して在宅での療養生活を継続できるよう、利用者の権利擁護及び人格の尊重を基本とし、虐待の未然防止、早期発見及び早期対応を図ることを目的とする。

2. 基本方針

  1. 虐待は、いかなる理由があっても行ってはならない。
  2. 虐待に関する問題は、職員個人の問題として捉えるのではなく、事業所全体の課題として組織的に対応する。
  3. 職員が一人で判断又は抱え込むことのないよう、相談及び報告がしやすい体制の整備に努める。

1. 事業所内の組織体制

  1. 事業所は、虐待の防止及び再発防止を図るため、虐待防止委員会を設置する。
  2. 待防止委員会は、次の事項について協議及び検討を行う。
     (1) 虐待防止指針の整備及び見直し
     (2) 虐待防止に関する職員研修の内容及び実施方法
     (3) 職員が相談及び報告を行いやすい体制の整備
     (4) 虐待又はその疑いが生じた場合の対応及び再発防止策の検討
  3. 委員会で検討した内容については、職員に周知し、事業所全体で共有する。

2. 虐待防止のための職員研修

  1. 事業所は、虐待の防止及び早期発見を図るため、職員に対し、虐待防止に関する研修を実施する。
  2. 研修は、年1回以上実施するものとする。
  3. 研修内容は、虐待の定義、具体例、早期発見の視点、発生時の対応等とする。
  4. 新たに採用された職員に対しては、業務開始前又は業務開始後早期に、本指針の周知を行うとともに、虐待防止に関する研修を実施する。
  5. 研修の実施状況については、実施日、内容および出席者を記録し、適切に保存する。

3.虐待又はその疑いが生じた場合の対応方法

  1. 職員は、虐待又はその疑いに気付いた場合、速やかに管理者へ報告する。
  2. 管理者は、事実関係の確認を行うとともに、利用者の安全確保を最優先として対応する。
  3. 必要に応じて、市町村、地域包括支援センター、関係医療機関等の関係機関と連携し、適切な対応を行う。
  4. 事案の内容及び対応経過については記録を作成し、再発防止に向けて事業所内で共有及び検討を行う。

4.虐待等に係る相談・報告体制

  1. 職員は、虐待又はその疑いについて、一人で判断せず、管理者に相談又は報告する。
  2. 管理者は、相談又は報告を受けた場合、内容を確認し、必要な助言及び対応を行う。
  3. 相談又は報告を行った職員が、不利益な取扱いを受けることのないよう配慮する。
  4. 相談又は報告に関する情報については、利用者のプライバシーに配慮し、適切に取り扱う。

5.成年後見制度の利用支援

事業所は、利用者の権利擁護および適切な意思決定の支援を目的として、必要に応じて成年後見制度等の利用に関する支援を行うものとする。

  1. 利用者またはその家族等から相談があった場合には、 成年後見制度等の概要について説明を行う。
  2. 成年後見制度等の利用が必要と考えられる場合には、利用者およびその家族等の意向を尊重しつつ、関係機関や相談窓口の情報提供を行う。
  3. 成年後見制度等に関する支援に当たっては、利用者の権利および利益が適切に守られるよう配慮する。

6.虐待等に係る苦情解決方法

  1. 事業所は、虐待等に関する苦情に対し、迅速かつ適切に対応する。
  2. 利用者またはその家族等から虐待等に係る苦情があった場合には、管理者が苦情の受付を行う。
  3. 苦情への対応に当たっては、利用者の立場に配慮し、誠意をもって対応するものとする。
  4. 苦情の内容および対応結果については、記録を作成し、再発防止およびサービスの質の向上に活用する。

7.利用者等に対する当該指針の閲覧

  1. 本指針は、事業所内に備え付け、利用者及びその家族等が閲覧できるようにする。
  2. 利用者又はその家族等から求めがあった場合には、本指針の内容について分かりやすく説明を行うものとする。

8.その他虐待防止の推進

本指針の内容については、法令改正、社会情勢及び事業所の運営状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。また、事業所は、日常の業務を通じて、職員の倫理観及び虐待防止に対する意識の向上に努めるものとする。

【改訂履歴】
令和8年1月6日
指針集から分冊化し、本指針として制定