- 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 株式会社Reboot |
主たる事務所の所在地 | 〒959-1325 加茂市神明町2丁目7番2号 |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 髙山 才子 |
設立年月日 | 2020年11月17日 |
電話番号 | 0256-64-8411 |
- ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | 訪問看護おはぎ | ||
サービスの種類 | 訪問看護・介護予防訪問看護 | ||
事業所の所在地 | 〒959-1325 加茂市神明町2丁目7番2号 | ||
電話番号 | 0256-64-8411 | ||
指定年月日・事業所番号 | 介護保険 2023年4月1日 1560990028 | ||
医療保険 2023年4月1日 0990028 | |||
管理者の氏名 | 髙山 才子 | ||
通常の事業の実施地域 | 加茂市、田上町、三条市 |
- 事業の目的と運営の方針
事業の目的
要介護又は要支援状態にある利用者などが、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪問看護サービス又は介護予防訪問看護サービスを提供することを目的とします。
運営の方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
4.提供するサービスの内容
訪問看護(又は介護予防訪問看護)は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)が、そのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、年末年始(12月31日から1月3日)を除きます。 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで ※当事業所では24時間の連絡相談と、必要に応じて緊急訪問を行う体制を設けています。 |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態 |
看 護 師 | 常勤 ・非常勤 |
理学療法士等 | 常勤 ・非常勤 |
7.サービス提供の担当者
管理責任者は下記のとおりです。サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
管理責任者の氏名 | 所長 髙山 才子 |
8.利用料
利用料は、保険の種別により厚生労働大臣が定めた金額です。改正された場合は、事前に書面でお知らせします。適用される保険種別の対象者などは下記のとおりです。
保険種別 | 介護保険による 訪問看護・介護予防訪問看護 | 医療保険による訪問看護 |
訪問看護を 利用できる方 | 介護保険の要支援や要介護に認定された方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方 | 介護保険で非該当(自立)と認定された方介護保険の被保険者で、厚生労働大臣が定める疾患や病状の方介護保険の被保険者でない方介護保険による訪問看護・介護予防訪問看護のご利用者で、病状により特別訪問看護指示書を交付された方 |
その他保険外料金 | 介護用品等の実費・医療保険の休日利用料・お清め料など | |
定めとなる法律・制度 | 介護保険法 | 医療保険制度 |
(1)支給限度額を超えたサービス利用
介護保険給付の支給限度額を超えてサービス利用する場合は、越えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(2)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、2,000円のキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
(3)公的保険を利用できない場合の利用料
高齢者の医療の確保に関する法律や健康保険法、および介護保険法等公的保険による訪問看護を利用している利用者が、居宅以外の場所で訪問看護を利用する場合、公的保険の利用は認められません。その場合の利用料金は、別紙「訪問看護利用料金(公的保険を利用できない場合)」のとおりに定めています。
(4)支払い方法
利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、翌日の請求書とともにお渡しいたします。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直後の平日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の20日(祝休日の場合は直後の平日)までに、事業者が指定する口座にお振り込みください。 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の20日(休業日の場合は直後の営業日) までに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号 | 0256-64-8411 |
面接場所 | 当事業所の相談室 |
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 電話番号 |
新潟県国民健康保険団体連合会 | 025-285-3022 |
加茂市長寿あんしん課 | 0256-41-4032 |
田上町役場 保健福祉課福祉係 | 0256-57-6112 |
三条市役所福祉保健部高齢介護課 | 0256-34-5511 |
12.災害発生時の対応
災害発生時は、被害状況の把握と安全を確保したのち、速やかに主治医や関係機関と連携し、利用者の安全確認と必要な支援を行います。ただし、災害の規模や被害状況または予知情報等で危険と判断した場合は、通常業務を行えないことがあります。また、災害の状況によっては、訪問先から職員を避難させることがあります。
13.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
・ 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
(2) 訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3) 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
(4) 保険証や医療受給者証などを確認させていただきます。証書に変更が生じた場合にはお知らせください。